空き家 の固定資産税は高くなる?空き家を所有している場合の注意点と対策
管理不全空き家はいつから開始される?
2023年6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。法律の施行日、つまり有効となるのは2023年12月13日からです。
空き家にかかる税金は『固定資産税・都市計画税』
不動産(土地や建物)を所有している場合、資産価値に応じた固定資産税や都市計画税の課税対象となります。空き家に限らず、不動産の所有者に課せられる税金です。基本的な固定資産税と都市計画税の仕組みを確認していきましょう。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点に固定資産課税台帳に登録されている土地や建物などの所有者が、市町村(東京都23区は都)に納める税金です。不動産の固定資産税評価額に対して課税されますが、一般的に取引価格の7割程度の評価となります。
なお固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業などの実施のために課税される税金で、課税されるかどうかは自治体によって異なります。基本的に市街化区域内にある土地と建物が課税対象となります。納税義務者は固定資産税と同様、1月1日時点の不動産所有者で、固定資産税と一緒に納税します。
なお税率は、0.3%を上限として自治体が決定します。
「特定空家等」認定で固定資産税が6倍?
「特定空家等」に認定されると固定資産税や都市計画税の税額に影響を与えます。特定空家等の定義や新たに設けられた管理不全空き家、税額の変化について解説します。
特定空家等・管理不全空き家とは?
特定空家等の定義は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」に明記されており、次の状態である空き家が該当します。
- そのまま放置すれば「倒壊等著しく保安上危険となる」おそれのある状態
- そのまま放置すれば「著しく衛生上有害となる」おそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより「著しく景観を損なっている」状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また管理不全空き家は特定空家等の前段階の状態である空き家を指し、管理不全空き家に指定された場合も、固定資産税・都市計画税の特例を受けられなくなります。管理不全空き家に関しては、2023年12月13日から運用される予定です。
特定空家等に認定されると固定資産税が高くなる
上記の特定空家等に該当し、自治体からの勧告に必要な措置を講じない場合は、固定資産税・都市計画税の特例を適用できなくなり、標準税率での課税となります。
標準課税と特例を適用した場合を比較すると、固定資産税額で6倍、都市計画税で3倍の税額となり、税負担が高くなることがわかります。
特定空家等に認定後の流れ
特定空家等に認定され、住宅用地の特例が適用除外となるまでの流れは次のとおりです。
- 市区町村から特定空家等の措置に関する「指導又は助言」が行われる
- 市区町村から特定空家等の措置に関する「勧告」が行われる
- 勧告を受け、1月1までに必要な措置を確認できない場合に「特例の適用除外」となる
- 勧告を受け、正当な理由なしに必要な措置を取らなかった場合に「命令」を実施する
- 「命令」にも従わなかった場合には、代執行(強制撤去)に移行し、撤去費用は空き家所有者が負担する。また50万円以下の過料が科せられる。
このように段階的に対応が行われますが、最終的には「3」や「5」となりますので、特定空家等に認定されたら早めの対策が必要となります。
相続後の空き家の対応は速やかに
2024年4月1日から相続により不動産を取得した場合に、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由なしに申請しなければ、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続で不動産を取得した場合は、相続登記と空き家の対策を早めに実施したほうが安心です。相続時に空き家の状況を確認し、管理不行き届きになることが想定されるのであれば、早めに結論を出したほうが費用負担を軽減できるでしょう。
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