不動産の「告知事項」とは?
【告知事項】とは、契約前に必ず確認が必要な内容であるということが分かりました。実際にどのような内容が告知事項となるのか、チェックしていきましょう。
何かしらの訳あり物件である
告知事項があるということは、その物件は何かしら問題を抱えている、という状態になります。告知事項ありの物件は、一般的に『事故物件』『心理的瑕疵物件』『訳あり物件』と呼ばれ、現状は人を選ぶ不動産として認知されているのが現状です。
インターネットで情報収集をする際、掲載物件の良し悪しは掲載されている物件写真を重要視している方がほとんどなのではないでしょうか。ところが、実際に告知事項ありとなっている物件写真は、何が問題なのか判断が付かないほどきれいな状態の写真が掲載されていることも多いのです。
広告上では告知事項の内容まで深堀りすることができないため、物件写真のみで判断し契約する行為は非常にハイリスクであることを認識しておきましょう。
相場の価格より安くなっていることが多い
告知事項ありとなっている物件は、価格相場を大きく割り込んだ価格設定がされているパターンが多く確認されます。
値段だけに注目しながら検索結果を追っていくと、突然相場より2~3割もお安い物件が現れるため、その低価格に目を疑う方もいるのではないかと思います。
瑕疵の内容や状況に影響されるため一概には言えませんが、詳しい内容を知りたい方は情報提供先に問い合わせてみると良いでしょう。
告知事項部分が『いわく付き物件』『訳あり物件』とマイルドな表記となっていることもあるため、チェックする際には注意して見てみましょう。
自殺や殺人などについて
【心理的瑕疵】と呼ばれています。
過去に死亡事故が発生している物件に住むとなると、多くの人は嫌悪感を抱くことと思います。この心理的な抵抗感のことを心理的瑕疵と言って、生活に影響を与える可能性が高いと思われます。
殺人事件や死亡事故、自殺などの不審死が発生している物件には心理的瑕疵が発生するため、告知義務が生じることになります。
自然死であったとしても、死後~発見までの時間経過により、遺体の状態が悪く特殊清掃が発生してしまった場合などでは告知する義務があるので、貸主からの説明が必須となるのです。
告知事項の説明義務はいつまで?
不動産会社側には、このような瑕疵が発生した不動産の購入希望者に関して、物件説明の義務が生じます。また、どんなに伝えづらい内容であっても必ず告知事項として重要事項説明書に記載し、説明が必要になります。
この説明義務は、一体いつまで有効となるのでしょうか。
心理的瑕疵の告知義務期間は、瑕疵発生から3年間
国土交通省にて令和3年10月8日に策定された『人の死の告知に関するガイドライン』によると、このようないわゆる『事故物件』の告知事項は、賃貸の場合3年間と言われています。
病気や老衰による自然死であっても、ご遺体の状況や事故死と自然死の区別がつかない場合は告知義務が発生します。
また、建物外で発生した事故は告知義務の対象外となります。
売買契約の場合、経過期間に関わらず告知義務がある
先ほどは賃貸の場合の告知義務をご紹介しました。
一方で売買契約の場合には、いかなる内容であっても期間によって告知義務がなくなることはありません。気になるポイントがある場合は遠慮せずヒアリングし、写真やメモに残し一定期間保管しておきましょう。
自然死などは告知しなくてもいいとされている
心理的瑕疵について、自殺や不審死が発生した物件には告知する義務があります。
しかし、老衰についてはどうなのでしょうか。
こういった、直接的な原因がなく身体機能の衰えによる死は『自然死』と定義され、告知の義務はないとされています。
まとめ
告知事項ありは一般的に何かしら不都合がある不動産のことですが、瑕疵物件は、人によっては魅力的な不動産になります。
また、告知事項の内容は説明義務があるが、告知期間があるため不安な場合は担当者に聞いてみましょう。
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