建築基準法について
建築基準法とは、国民の生命や財産を守るため、建物を建築、維持する際に一定のルールを定めたものです。この法律の下に施行令、施行規則、関係告示が定められ、これらのルールによって建物を安全に維持し、人々の暮らしを守るものとなっています。この建築基準法には大きく分けて集団規定と単体規定があり、集団規定はその地域における守るべきルール、単体規定はその建物において守るべきルールが定められています。自分の土地だから好きに建物を建てていいというわけではなく、その地域の環境を守るため、また倒壊や火災によって周りに被害を及ぼさないため、その建物を使う人が健康に暮らせるために細かなルールが定められています。
また、建築基準法も制定されたままずっと同じではなく、時代の変化に合わせ改正されています。構造的な部分は多くの災害を経て強化されてきており、より安全に安心して暮らせるようになってきています。また以前にはなかったルールも追加され、例えばシックハウスに関するもの、省エネルギーに関するものなどが加わって、日々変化していく様々な問題に対応してきています。
一戸建てと建築基準法
例えば、皆さんがある土地に自分の家を建てようとした際にどのような制約があるのでしょうか。まず、良い住環境を得るために土地の選定は重要なポイントだと思いますが、どこにでも住宅が建てられるわけではなく、建てられない地域もあります。まず都市計画区域内なのか、外なのかという点、都市計画区域内でも市街化区域なのか、市街化調整区域なのかと細分化され、市街化区域であれば用途地域というルールによって建てられる建物の種類や大きさ等に制限があります。市街化調整区域なら用途の制限がないというわけではなく、建物を建てるためには厳しい制約があり、一定の条件を満たさなければ建物は建てられません。また都市計画区域外では建築に対する条件は緩くなりますが、インフラが整っていない、買い物や仕事への移動に不便であるといったことがあり、安易に土地の価格が安いからといって飛びつくのではなく、しっかりと調べる必要があります
●接道義務
建築するための土地は道路に面していなければいけません。これはどのような道路でも良いわけではなく、法的に認められた道路でなければいけません。原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建てることができませんが、敷地の形状によっては(旗竿状の敷地)2.5m、3m以上の制限がある場合もあります。道路のような形状をしていても実は個人の所有地で道路として認められないものもあります。ただし個人の所有であっても行政に認定されているものもありますので、しっかりと確認する必要があります。
●建ぺい率、容積率
用途地域によって、建ぺい率や容積率、高さ制限といった建物の規模に関する制約が決められています。建築基準法だけではなく、その他にも景観上のルールや、地区計画等で制約を受ける場合もありますので行政への確認が必要です。建ぺい率とは、建物を建てようとする土地の面積に対して、上空から見て何%までなら建物を建てられるというルールです。例えば土地が100平方メートル、建ぺい率が60%であれば、その土地には上空から見て60平方メートルまで建てられます。概ねこのようなルールです。また容積率が200%であれば、延べ床面積で200平方メートルまで建てられます。少し複雑なルールもありますので詳しくは専門家に相談してください。
建築基準法に違反するとどうなる?
建築基準法に違反するとどうなるのか。建物を建築する際には建築確認申請という申請をし、建築しようとする建物が法令に適合しているのかどうか行政や指定確認検査機関によってチェックされます。そこで申請したものと異なるものが建てられた場合、是正し再度確認を受け、検査に合格しないと使用禁止等の制限や罰則を受けることになりますので、ルールを守りしっかりと建てることが必要です。また中古物件で違反建物を購入すると、再建築不可であったり増改築できない場合もあります。このあたりは専門家に確認し、間違いのないようにしてください。
まとめ
建築基準法について大まかに説明しましたが、実際に建物を建てる際には、さらに細かく、多岐にわたり様々なルールが設定されています。家を建てる際には、安心して任せられる専門家に相談してマイホームの夢を叶えてください。
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