不動産登記が必要となるタイミングは?
初めに登記とは一定の事項の所在や所有者などの権利関係を公に明らかにするために設けられた制度です。商業登記や法人登記、船舶登記など様々な種類があります。不動産にも登記制度があり、所有する土地や建物の権利を登録することができます。
公に明らかにするとは、どういう状態かといいますと、不動産登記をすると法務局が管理する帳簿に詳細が記録されることで、誰でも閲覧や取得が可能な状態になります。そうすることで権利関係の状況が誰でもわかるようになり、安全かつスムーズに取引を行うことができるようになるのです。
不動産登記を怠った場合1か月以内に登録しなければ10万円以下の過料とされていますが、事実上のペナルティはほぼないようです。しかしこの「権利を登録できる制度」を利用しなかったために所有権を主張できない…といったトラブルも考えられるため、不動産を取得した際は速やかに登記を行いましょう。
不動産売買のシーンでは、決済時に不動産会社が指定した司法書士が支払いを確認し登記名義の変更を行うことが一般的です。買い手側、売り手側、権利の利害関係上にある人物ではなく中立的立場にある専門家である司法書士が登記を行うため安心して取引を行うことができるわけです。
不動産登記が必要となるタイミング
不動産登記はマイホームの取得、売却や相続といったライフイベントの重要なシーンで必要となります。正しく登記をして権利を明確にしておきましょう。
・不動産の取得時
不動産を購入した、譲渡された場合には不動産の権利が移ったことを証明するために所有権移転登記を行います。また、新築した場合は建物表題登記(表題部)、権利に関しては所有保存登記(権利部甲区)、住宅ローンを組んだ場合は抵当権設定登記を行います。
・建物を取り壊したとき
建物を取り壊した際は建物滅失登記を行います。解体から一か月以内の登記申請が必要です。建て替え時も一度登記をする必要があります。
・住所変更時
登録名義人の情報が変わった場合にも登記を行わなければなりません。引っ越しで住所が変更された場合は住所変更登記を行います。
・姓が変わった時
結婚などで苗字が変わった場合も登録名義人の情報変更を行わなければいけません。氏名変更登記を行いましょう。
住所・氏名変更登記にはいつまでに登録しなければならないといった期限はありませんが、所有権が変更になる、抵当権の設定や抹消の際には現状に合わせて登録を行わなければなりません。
・住宅ローン完済時
住宅ローンを完済した際には抵当権抹消登記を行います。金融機関から送られてくる返済の証明書類が必要です。設定時と違って利害関係が発生しないため金融機関が抹消をしてはくれません。自分で司法書士に依頼するなどして抵当権の抹消登記を行います。
・不動産の相続時
不動産を相続した際にも所有権移転登記を行います。しかし、相続した不動産を放置するケースが多発しているため、相続時の相続後移転登記をしないままに死亡してしまった際の登録料が免除される制度も作られました。また、2024年を目途に相続登記が義務化される見通しになっています。
まとめ
馴染みがないからといって人任せにしすぎず、制度を理解してきちんと対処しておきましょう。不動産登記をしていなかったために起きる所有権に関するトラブルもあります。不動産を取得した際は速やかに不動産登記を行いましょう。
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